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HOME > 大生会会則
第1章 総 則
第1条(名称本会は株式会社大生産業協力会『大生会』と称する。
第2条(事務所)本会は事務局を株式会社大生産業本社内に置く。
第3条(組織)本会は株式会社大生産業と取引のある専門工事業者及び業務関連業者(以下、業者という)を以て組織する。
第4条(目的)本会は株式会社大生産業と円満な取引をし、相互扶助の精神の下に活動すること。
また、会員相互の親睦を密にして建設技術の向上と工事促進の円滑を期することを目的とする。
第5条(事業)本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員を中心として施工技術を並びに能率向上に関する研修会、講演会、見学会等の開催。
2.会員相互の融和、親睦のための懇親会の開催。
3.現場秩序の保持、並びに現場安全衛生に関する施策を講ずること。
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
第6条(正会員)本会は株式会社大生産業と取引のある業者を正会員とする。
第7条(賛助会員)本会の目的に賛同し、発展を助成しようとする業者で役員会において入会を承認された者は、賛助会員になることができる。
ただし正会員の権限を有しない。
第8条(入会)正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を得て所定の入会申込書を提出し、役員会で審査の上、承認を得なければならない。
第9条(入会金)入会金は正会員10,000円、賛助会員5,000円とし正会員、賛助会員の入会は入会金を納めたときに効力を生ずる。
第10条(会費)正会員、賛助会員共に会費として基本会費を毎年度上半期、下半期の2回に分けて前納しなければならない。
ただし指定する日までに未納のある場合には、正会員の権限を有しない。
また、必要に応じて特別会費を徴収することが出来る。ただし納入方法は役員会に於いて決定する。
基本会費は正会員年額36,000円、賛助会員年額12,000円とする。
第11条(納入金の返還)本会に納入した入会金及び会費の返還はしない。
第3章 役 員 会
第12条(役員)本会には次の役員を置く。
会 長 1 名
理 事 6 名
監 査 2 名
相談役 若干名
第13条(役員の選任)役員は総会に於いて会員中により選出し会員の承認を受けるものとする。役員は再任を妨げない。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし第15条の規定により選出されたものの任期は前任者の残任期間とする。
第15条(役員の補選)役員に欠員が生じ、かつ役員会で補充の必要を認めた場合は、第13条(役員の選任)の規程に基づき当該欠員を補充する。
第16条(役員の任務)会長は本会を代表し会務を総理する。
理事は会長を補佐し役員会の決裁に基づき会務を処理し、理事は総会の議決に基づき会務の執行運営に当たる。
監事は会務を監査する。
第17条(顧問相談役)本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。顧問及び相談役は本会外部のうちから会長がこれを委嘱、総会にて承認する。
顧問及び相談役は役員会に出席して意見を述べることが出来る。
第4章 会 議
第18条(会議の種類)会議は総会及び役員会の2種とする。
第19条(総会)総会は通常総会及び臨時総会の2種とし会長がこれを招集する。
通常総会は毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
臨時総会は次の場合に召集する。
1.役員会に於いて必要と認めたとき。
2.会員数の3分の2以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
第20条(総会の付議事項)通常総会においてはこの会則で別に定められたものの他、次の事項を決裁する。
1.事業報告及び収支決算の承認
2.事業計画及び収支予算
3.その他役員会に於いて必要と認めた事項
第21条(総会の成立及び議決)
総会は会員総数の2分の1以上の出席により成立する。
総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し可否同数の時は議長の決するところによる。
第22条(役員会)
役員会は必要に応じて随時会長が招集する。
役員はこの会則に規定するもの他、次の事項を議決する。
1.総会の議決した事項の執行に関すること。
2.総会の付議すべき事項。
3.その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項。
会 計
第23条(経費の支弁)
本会の経費は入会金、会費、協力費及び寄付金をもって支弁する。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第25条(警戒業務)
本会の会計業務は株式会社大生産業内 事務局 に置く。
附 則
本会則を変更する場合は役員会で承認した上総会の議決を必要とする。
この会則は平成16年6月12日より施行する。
制定 平成16年6月12日
改訂 平成23年6月25日